2023年4月スタート【相続土地国庫帰属法】とは???

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お知らせ
法改正

民法の改正により2023年4月より相続土地国庫帰属制度がスタートします。

相続土地国庫帰属法とは『相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律』略称です。


この法律が施行される背景には、今現在、所有者が不明な土地や所有者が分かっていても所在が不明で連絡が取れない土地が多い為、所有者が不明な土地の発生を予防し、土地管理不全化を防止して行こうという流れがあります。


【所有者不明な土地の問題点】

土地を売却する時には所有者全員の承諾が必要なのに、不明な人や連絡が付かない人がいる土地だと、ずっと放置されていくことにより近隣住民への不安や治安悪化にも繋がります。また防災対策の工事が必要な場所であっても、所有者が不明だと工事を進める事が出来ず、危険な状態が続いてしまう事があげられます。


【相続土地帰属制度の内容】

土地を相続したものの、自分自身でも使い道がなく処分に困っているような土地を国が引き取りますよ。という制度です。当然、国もどんな土地でも引き取る訳にではありません。では、どんな土地なら引き取ってもらえるの?


【対象外となる土地】

・建物、工作物、樹木、車両等、残置物がある土地

・危険な崖地

・土壌汚染や地下埋設物等がある土地

・境界が明らかでない土地

・担保権など権利が設定されている土地

・通路など、他人による使用が予定されている土地

などです。国も通常の管理や処分費用、労力を費やす土地は引き取ってくれないんですね(´;ω;`)


【相続土地国庫帰属制度を利用するメリット】

・利用する事のない不要な土地だけを手放す事が出来る

・国が引き取ってくれるので、自分で引き取り手を探す必要なくなる

・国が引き取ってくれるので、手放したあとのクレームなどの心配がなくなる

【相続土地国庫帰属制度を利用するデメリット】

・申請するのに手続きや負担金等の費用がかかる

・申請や審査の手間がかかる

・国に引き取ってもらえるまでに時間がかかる


【まとめ】

これでもかなりザックリとだけ記載しました。いつも通り何か難しく考えて欲しい訳ではなく、このような制度もあるんだね!くらいで良いと思っているからです。この相続土地国庫帰属制度を始めとして、今後もこれに紐づいてくる民法改正がいくつかあり、徐々にではありますが、空き家や所有者不明の不動産をなくしていく流れになっています。国に引き取ってもらうよりも前に、まずはその相続した土地が売却出来るのかどうかを杉並区の不動産売却相談センターまで、お気軽にご相談下さい!

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杉並区の不動産売却相談センター

住所:東京都杉並区成田東5-19-8 KOBAYASHI MANSION 103

電話番号:03-5941-7544

営業時間:10:00~19:00

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