「違法建築物」と「既存不適格建築物」の違いをチェックしてみましょう!

query_builder 2022/09/15
お知らせ
戸建

「違法建築物」とは?

名前の通り、建築基準法や条例に違反している建築物になりますす。一般的には、新築後に増改築によって建ぺい率や容積がオーバーしてしまっているものが多いですね。私が一番印象に残っているものだと、敷地の8割が私道部分にはみ出して建築しているものがありましたね(◎_◎;)


「既存不適格建築物」とは?

既存不適格建築物は、建築した当初は建築基準法上に違反なく適切に建築されていたが、法律の改正や用途変更などにより現行法では不適格になってしまうものになります。


「違法建築物」や「既存不適格建築物」の売却は可能なのか?

もちろん売却可能です!どちらも建物を解体して新たに建築出来るだけの面積があればいいのですが、そうでない場合、セットバック面積が土地面積の3分の2や2分の1ほどまで小さくなってしまうものを多くみます。そこまで土地面積が小さくなると建て替えしようにも建物の面積がかなり減ってしまい、現状の建物面積を確保したまま売却するのをお勧めしたりしますが・・・やはり売却金額は低くなってしまいます。その理由としては、そのままの状態で売却する際には、購入者の住宅ローンを組むのが難しくなるからです。


【まとめ】

詳しい内容は把握する必要はないと思いますが、この「違法建築物」や「既存不適格建築物」に当てはまっている場合には、査定金額が低くなってしまうと言う事実だけは、理解しておくことが早期売却につながると思います。「すぐ近くの物件はあの金額で売れたからここも同じくらいで売れる!」と言いたくなるお気持ちは分かりますが、不動産は2つとして同じ物件はございません。接道・採光・建物の高さなど目に見えない制限が1つ1つの建物で違のです。


杉並区の不動産売却相談センターでは、そのようなお困りでも根拠となる資料をお出ししながら、十分にご理解を頂いた上で売却活動のお手伝いを致します。どんな些細なことでも構いませんので、お気軽にご相談下さい。

----------------------------------------------------------------------

杉並区の不動産売却相談センター

住所:東京都杉並区成田東5-19-8 KOBAYASHI MANSION 103

電話番号:03-5941-7544

営業時間:10:00~19:00

----------------------------------------------------------------------

NEW

VIEW MORE

CATEGORY

ARCHIVE

TAG