【杉並区 不動産売却】相続した手続きの基本的な流れ

query_builder 2022/03/25
お知らせ
相続

親族などが亡くなられ不動産を相続した場合に、どのうな流れで売却の手続きを進めていくのか大まかではありますが、確認しておきましょう。


死亡届の提出(7日以内)

親族などが死亡の事実を知ったてから7日以内に死亡診断書や仮想許可申請書を市区町村の役所に提出する

遺言書・公正証書の存在の確認

死亡後、被相続人が残したかもしれない遺言書があるのかを確認します。公正証書遺言の場合は公正役場の検索システムで確認が出来ます。遺言書は開封せず、家庭裁判所に提出するようにしましょう。未開封のものを勝手に開封してしますと罰金に科せられる場合がありますのでご注意を!

戸籍謄本の取得

誰に相続が発生しているのかを特定をするため、被相続人に関する戸籍謄本を全て取得します。結婚や離婚をしていると取得までに時間がかかる場合があります。

遺産を相続するかを確認(3か月以内)

相続の開始があったことを知った時から3か月以内に相続を放棄するか相続財産の範囲内でのみ承継を行う限定承認をするか決めます。

遺産分割協議書の作成

相続人全員で誰がどの財産をどのように相続するかなどを話し合いながら確定していきます。後々もめることがないよう、財産を相続しない人も自署し、実印で押印する必要があります。



ここでは専門的なことを知って頂くためのブログではないので、大まかにだけ記載しました。相続した不動産の売却は普通の不動産売却と比べると上記以外の点でもやることが沢山あります。

よくわからないでは済まされない相続税や贈与税など税務上の問題も深く関係してきます。相続と合わせて売却手続きを同時進行してくことが大切になってきます。

そんなお悩みがあれば、杉並区の不動産売却相談センターまでお問合せください。

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杉並区の不動産売却相談センター

住所:東京都杉並区成田東5-19-8 KOBAYASHI MANSION 103

電話番号:03-5941-7544

営業時間:10:00~19:00

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