親が認知症の場合は不動産を売却出来るの?

query_builder 2022/04/16
戸建てお知らせ
認知症

今後も増加傾向にある「認知症」ですが、親の介護費用を捻出するために代理で不動産を売却したいと考える人が増えているそうです。しかし認知症になっている親の不動産を売却するにはリスクが伴いますので、どのように売却をすればいいのか、ポイントをしっかり把握しておきましょう。


そもそも「契約」とは、契約書がなくても本人同士の意思確認が出来き合意する事で成立します。普段の買い物でも100円で売っているものを理解しお金を払うことで契約が成立しているのです。


【意思能力がなければ売買契約が無効になる】

認知症でなければ、親の不動産を売却するのに委任状を作成すれば代わりに売買契約をする事は可能です。ただし重度の認知症の方は、その委任する事すらも正常な判断でしたのかが分からないため委任状をとることは出来ません。認知症でも症状は様々で、不動産の場合は司法書士が「売却する意思があり、その判断する能力がある」と認めれば売買契約は可能となります。


【成年後見制度を利用する】

では重度の認知症の所有する不動産は売却出来ないのか?いいえ、成年後見制度を利用すれば売却する事が可能になります。成年後見制度は認知症になる前と、なった後にするものがあります。今回はなった後にする法定後見制度について見ていきます。

法定後見制度とは、認知症など判断能力が不十分な方に対し権利を支援・保護するために裁判所が認める成年後見人を選出することです。


【成年後見人を利用するメリット】

●裁判所の許可を受け、本人の利益を損なわないと判断されると、成年後見人が本人に代わり不動産などの資産を売却する事が出来る。

●成年後見人は本人が勝手にした結んでしまった不利益な契約を取り消す事が出来る。

●親族等からも選出することも出来るが、相続時のトラブルを避けるため、弁護士や司法書士などから裁判所が最もふさわしい人を選出する事が出来る。


【成年後見人を利用するデメリット】

●弁護士など第三者が成年後見人になると、月々の報酬額を支払う事になります。本人が所有する全ての資産を管理するため、目的である不動産の売却が出来たとしても、本人が亡くなるまでは報酬額を払わないといけず、金銭的に苦しくなる。

●本人の資産を減らすことになるので、相続対策となる生前贈与が出来なくなってしまう。

●成年後見人になる人は株式会社の役員になれない。現在、もし役員になっていれば、役員変更をする必要があります。


【まとめ】

かなりざっくりとですが、記載しました。先日も認知症であるお父様の不動産を売却して、その費用をお父様の介護施設費用にあてたいとの相談を受けました。親族の方でも自由に売却出来ないのは、認知症になられたご家族がいる方にとっては疲弊してしまう事が想像されます。ご家族にとっては、もう勝手に売却してしまえ!と思ってしまう精神状態かもしれませんが、そうならいない内に弁護士や不動産会社へ相談するようにして下さい。

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杉並区の不動産売却相談センター

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