接道のお悩み【位置指定道路】とは???

query_builder 2022/09/22
お知らせ
道路 道路

不動産を売却する上で、査定額に最も影響すると言ってもいいのが接道です!先日のブログでも書きました「公道」か「私道」かなのですが、「私道」の中に【位置指定道路】と言うものがあります。コの字型のようになっているので、通り抜けが出来ない行き止まりになるような土地です。


【位置指定道とは】

幅員が4m以上の私道で、特定行政庁が建築基準法上の道路として許可したもの。そうです特定行政庁に許可をもらわないと建て替えが出来ない土地なのです。しかも許可をもらってもその道路に2m以上接道していと建て替えが出来ません。


では許可がもらえないとどうなるのか?

建て替えが出来ないので、再建築不可物件となってしまい査定金額は大幅に下がってしまいます(´;ω;`)


最近、お取り扱いした物件では位置指定が物件まで届いていなかったと言うケースがありました。

位置指定道路に届いていなければ、建築基準法上の「道路」に当てはまらないので再建築不可ですが、その位置指定道路の延長が許可されれば建築可能になり土地の価値は上がります!


許可を得るには私道の所有者全員の承認が必要になります。上記でお取り扱いしたケースでは、私道所有者の1人が海外に住んでおり連絡手段が全くなく再建築不可物件のまま売却となりました。


このように見た目ではわからないのが不動産です。良く分からない事は、分からない人達で話し合っていても何も解決しません。そのような不動産売却でお悩みの方は相談料・調査費用は無料で行っている杉並区の不動産売却相談センターにお任せ下さい。

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杉並区の不動産売却相談センター

住所:東京都杉並区成田東5-19-8 KOBAYASHI MANSION 103

電話番号:03-5941-7544

営業時間:10:00~19:00

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