【杉並区 不動産売却】相続した遺産の分割の方法

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お知らせ
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相続人が複数いる場合、誰がどの遺産をどのように相続するのか!という問題が必ず発生しますよね。遺産を分割する方法は「現物分割」「代償分割」「共有分割」「換価分割」の4つがあります。今回は「換価分割」について見ていきたいと思います。


【換価分割とは】

不動産などの遺産を売却して現金化したのちに分割する方法で、一般家庭では最も多く用いられています。不動産など、遺産そのものを分割するのが難しい時などに有効的です。


【換価分割するメリット】

現金化することで、1円単位で公平性かつ自由な割合で分配することが出来ます。また分かりやすく分配が出来るので相続人同士でのトラブルを防ぐことにもなります。不動産など遺産そのものを分割出来ない時には有効的な方法です。

税金は現金で納付するのが原則です。相続税の支払い義務のある方には現金で分配される方が嬉しいでしょう。特に高額な不動産となれば税金も高額になり、納付するのが困難になる場合もあります。高額な不動産を相続した場合は早めに換価分割をすることを検討しましょう。


【換価分割するデメリット】

実際に現金化するまでに時間と手間がかかります。

相続した不動産を売却するには、その不動産を被相続人から誰の名義で相続登記をさせるのか協議が必要になります。単独名義でも出来ますが、複数の名義で相続登記をする場合、販売価格を決めるのはもちろん、売れなかった時のために最低売却価格(買取価格など)を全員で協議し決めるので時間がかかります。

不動産を売却することで譲渡所得が発生する可能性があります。


【まとめ】

相続が発生すると相続人同士が揉めることは多々あります。被相続人はそんな事を望んでいません。デメリットはあるものの、利用していない不動産があれば、現金化することは相続人同士で揉め事を起こさない良い方法ではないでしょうか。相続譲渡所得が発生する場合でも特別控除の適用などがありますので、何事も相談出来て信頼出来る不動産会社を選ぶうにしましょう。

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杉並区の不動産売却相談センター

住所:東京都杉並区成田東5-19-8 KOBAYASHI MANSION 103

電話番号:03-5941-7544

営業時間:10:00~19:00

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