【杉並区 不動産売却】契約不適合責任におけるトラブル回避

query_builder 2022/03/18
お知らせ
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契約不適合責任?まだ聞いたことがないって方が多いと思いますが、これは2020年4月に民法改正により「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」として置き換えられるようになりました。

不動産を売却した後で、その目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しているか否かが問題となります。


☆契約不適合責任の内容☆

①履行の追完請求権

②代金減額請求権

③債務不履行の規定による損害賠償

④債務不履行の規定による契約解除


売却した後に買主が「その事実を知っていれば、この不動産は買っていなかった」と言って来た場合に①補修等で解消出来るから売主の負担で補修してください。②こんなの知らされていないから代金を減額してください。③こんなことなら損害賠償請求します。④こんなことなら契約をなかったことにしてください。

上記の責任を負う可能性があります。


売却する不動産の付帯設備の状況、雨漏り・シロアリ・基礎構造部分の損傷の形跡、補修履歴があったか、売却する不動産と近隣等での火事・事故・事件・自殺などがあったか、周辺環境での騒音・臭気・嫌悪施設があるなど知っている内容は仲介や買取する不動産会社へ包み隠さずお話するようにしましょう。


契約不適合責任は必ず負わないといけないものではない為、特約で免除することも出来ます。売却した後にいつまでも見えない責任を負っていることを気にしながら過ごすのは嫌ですよね!その為に不動産会社へお話することによりホームインスペクションをしてから一般の方へ売却するのか、不動産業者へ買取してもらうかなど決めていくことが重要です。

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杉並区の不動産売却相談センター

住所:東京都杉並区成田東5-19-8 KOBAYASHI MANSION 103

電話番号:03-5941-7544

営業時間:10:00~19:00

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