隣地と高低差がある家の「がけ条例」とは?

query_builder 2022/10/07
お知らせ
1150958

平坦な家を売却する際は何の問題もありませんが、坂道や階段で隣地と高低差がある場合、上の家が崩れて来ないか、又はここに家を建てると地すべりしないかなど心配になりますよね!?

という事で「がけを上る成年」をトップ画像にしてみました( ´∀` )

そんな地震や大雨で被害に合わないよう一定の高低差があるものには「がけ条例」という制限が設けられています。先日取り扱いしていた豊島区雑司ヶ谷の物件も「がけ条例」に指定されておりました!


「がけ条例」とは?

一般的には2mまたは3mを超える高低差があり、30度を超える傾斜をなす土地とされています。自治体によって異なりますが、東京都では2mとされています。がけ条例では、その高低差があるゆえに安全上支障のないよう擁壁工事が必要になります。


高低差がある家の売却では擁壁工事の必要があるかで査定金額にも影響します。なぜなら擁壁工事は意外と費用がかかり、200~400万円かかる事も多くあります。工事方法もさまざまあります。ただし高低差があるゆえの陽当たりが良かったり、隣地との目線が合わずに生活出来るなど大きなメリットもあります。デメリットも十分に把握して頂いた上で、メリットもある事を打ち出せるのが上手な販売方法だと思います。

そんな高低差のある不動産売却でお悩みの方は、是非一度「杉並区の不動産売却相談センター」にご相談下さい。町場の不動産だからこそお気軽にご相談頂けると思いますよ!

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杉並区の不動産売却相談センター

住所:東京都杉並区成田東5-19-8 KOBAYASHI MANSION 103

電話番号:03-5941-7544

営業時間:10:00~19:00

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