2024年4月1日より相続登記が義務化に!違反者には罰則あり(*_*;

query_builder 2022/09/09
お知らせ
登記権利情報

2024年4月1日より相続登記が義務化となります。

政府が義務化を検討し始めた1つの要因は、東日本大震災で津波によって流された後、相続登記をしていない所有者不明の土地があまりにも多くあったからです。それが原因で復興事業で用地買収の妨げとなりました。また相続登記を放置しておくとでの空き家の原因や、相続登記を義務化することので経済効果が大きいぼが背景となります。


【相続登記をしないデメリット】

●不動産を売却出来ない

不動産に関する権利は、登記をしないと第三者に対して主張をすることが出来ません。「この家は俺が相続したんだよ」と親族の人達だけは分かっていたとしても、第三者(買主など)に証明するためには登記が必須になります。


●権利関係が複雑になってします可能性がある

相続登記をするには遺産分割協議書が必要となります。複数の相続人がいて登記をせず長期に渡り放置をしている不動産をいざ売却しようとしても、相続人が増えていたり、相続人の1人が認知症になっていたりすると遺産分割協議書の作成が困難になってしまします。


●差し押さえの可能性がある

遺産協議書の作成が出来ていても、相続登記を済ませていないと相続人の1人に借金の支払いの滞りがあれば、債権者に相続持分を差し押さえされる可能があります。


【相続登記の義務化に備える】

●速やかに登記を済ませる

まず特別な理由もなく相続登記をしていない方は、速やかに相続登記をすることをお勧め致します。理由は上記でお分かり頂けましたよね!?

●遺言書の作成をしておく

遺言を作成しておらず相続が発生した場合、相続人同士て遺産分割協議を行います。相続人が多い場合や、親族関係が複雑な場合は遺産分割協議が長期化する恐れがあります。


【まとめ】

特に理由がなければ相続登記しておきましょうね!これに尽きます。

もちろん義務化になれば、登記することが義務なので・・・違反者には罰則もあります!遺産分割協議が進まず放置している方は、面倒ですが再度協議することをお勧め致します。


そんな不動産売却でお困りの方は、気軽に相談出来る杉並区の不動産売却相談センターへご連絡下さい(^▽^)/

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杉並区の不動産売却相談センター

住所:東京都杉並区成田東5-19-8 KOBAYASHI MANSION 103

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営業時間:10:00~19:00

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